EU水枠組み指令の改正法が2009年1月に発効 ――加盟国は1年半以内に国内法化へ

EUの水枠組み指令(2000/60/EC)の下で規定されていた33種の優先汚染物質に関して水質基準を設定した新法が2008年12月24日官報に公示された。これに伴い、従来の水枠組み指令を改正したこの新指令(2008/105/EC)は2009年1月13日に発効した。これにより加盟国は2010年7月13日までに国内法化しなければならない。その中で加盟国は、水質基準を超過することができる汚染源に近い混合ゾーン(mixing zones)を指定することができる。

また、改正指令の発効に伴い欧州委員会は、そのANNEXⅢに挙げられている13種類の候補物質について、優先物質もしくは優先有害物質のどちらかに分類されるべきか2年以内に審査し、2011年1月13日までにその結果を欧州議会と閣僚理事会に報告しなければならない。2つのグループの物質は当該指令の下で異なったレベルの規制を課せられるため、どちらかに分類することが重要なのである。

さらに改正指令は、欧州委員会に対して2018年までに、同指令で設定された優先有害物質に関する全廃目標が達成されているかどうか審査しなければならないと規定している。

 

一方、イングランドとウェールズの環境庁は、河川流域管理計画案についての公開協議に着手した。この河川流域管理計画も改正水枠組み指令の下で規定されているもので、加盟国は2009年末までに採択しなければならないとされている。

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