韓国環境部は2010年1月末、最近環境汚染を処理する技術が発達していることを反映して、無放流施設(土壌微生物による好気性分解など、土壌や地下に汚水を浸透あるいは分解させるシステム)が設置されていなければ工場の立地を制限するといった規定を改正し、環境部が策定した厳しい排出許容基準を満たしてさえいれば、工場の立地を許容することにしたことを明らかにした。
今までは、政府が指定した「汚染物質を排出する工場の設置を制限する地域」では、24種の水質有害物質を排出する工場は立地することができなかったが、排出物質量が少量である場合、それを全て委託して処理するかもしくは3種類の物質に限って無放流施設を設置する場合は、例外として立地することが可能であるとされていた。しかし、これからは、無放流施設での処理が許容されている上記の3種物質を検出限界未満(N.D.)に抑制できる技術で処理するなど、厳しい基準を満たす処理能力を有した工場に対しては、立地が許容される見込みである。
環境部は、現在利用可能な環境技術レベルを考慮した結果、汚染物質を検出限界未満まで処理することができると分析されたことに伴う措置であると説明し、そうした技術を用いた場合、水生生物にも悪影響がないということが立証されたと述べた。
環境部は、今回制度を改正することにより、工場を建設する時、排出者は無放流施設や検出限界未満(N.D.)に抑制できる技術オプションの中から一つを選択して設置することが可能になったことを明らかにした。また、環境部はこうした内容を含んだ規制の改正案を告示する計画である。