汚水(廃水)処理施設で発生した汚泥の危険特性鑑別に関する問題について、環境保護部は検討を経て最近次の解釈を出した。全文次の通り。
最近、一部地方の環境保護部門及び企業・事業所から、公共汚水処理施設の汚泥の危険特性鑑別業務において、国の環境保護標準のうち固体廃棄物サンプルの採取と鑑別についての規定をいかに執行すればよいかとの照会がある。この問題が普遍性を有することに鑑み、次の通り解釈を行う。
- 都市の生活汚水に単純に用いる公共汚水処理場の場合、そこで発生する汚泥は通常の状況下では危険特性を有しておらず、一般固体廃棄物として管理することができる。
- 工業廃水を専門に処理する(または同時に少量の生活汚水をも処理する)処理施設で発生する汚泥は、危険特性を有する可能性があり、「国の危険廃棄物リスト」、国家環境保護標準「危険廃棄物鑑別技術規範(HJ/T298-2007)」及び危険廃棄物鑑別標準の規定により、汚泥に対して危険特性鑑別を行なわなければならない。
- 生活汚水処理を主要機能とする公共汚水処理場で、もし工業廃水を受け入れ、あるいは処理した場合、かつ、当該工業廃水が公共汚水処理システムに入る前において、安定して国または地方の定める汚染物排出標準をクリアできる場合は、公共汚水処理場の汚泥は上記第一条の規定に従い管理を行うことができる。但し、工業廃水の排出情況に重大な変化が生じたときは、第二条の規定にしたがい危険特性鑑別を行わなければならない。
- 企業が直接または間接的方法でその法定境界外に工業廃水を排出する場合は、排出する水の水質は、国または地方の汚染物排出標準に適合していなければならず、廃水処理の過程で発生する汚泥は、発生過程にある固体廃棄物に該当し、それに対して危険特性鑑別を行うときには、「危険廃棄物鑑別技術規範」の規定に照らし、廃水処理プロセスの段階でサンプル採取を行い、汚泥発生量によって最小サンプル採取数量を決めなければならない。