2011年2月10日、台湾行政院環境保護署は「土壌及地下水汚染整治法」に基づいて制定される地下水汚染管理基準を改定、公布した。同基準は6つの条項から成る。
改正された基準に掲載される対象物質の濃度は、その地域の水文地質学的な条件や環境のバックグラウンドの影響を受ける。仮に、信頼できる科学的データによって対象物質の測定値超過の要因が外部汚染源ではないと証明された場合には、同署の承認に基づき、基準値は適用されないこととなる。
地下水汚染監視基準では、地下水は以下の通りに分類される。
- カテゴリー1 飲料水源水質保護区における地下水
- カテゴリー2 その他の地下水
地下水汚染監視基準における測定項目および基準値は以下の通り。
項目 | 基準値(mg/l)* | |
---|---|---|
カテゴリー1 | カテゴリー2 | |
<重金属> | ||
砒素 (As) | 0.025 | 0.25 |
カドミウム(Cd) | 0.0025 | 0.025 |
クロム(Cr) | 0.025 | 0.25 |
銅(Cu) | 0.50 | 5.0 |
鉛(Pb) | 0.025 | 0.25 |
亜鉛(Zn) | 2.5 | 25 |
鉄(Fe) | 0.15 | 1.5 |
マンガン(Mn) | 0.025 | 0.25 |
<一般指標> | ||
炭酸カルシウム硬度 | 150 | 750 |
浮遊物質量 | 250 | 1250 |
塩化物 | 125 | 625 |
アンモニウム態窒素 | 0.050 | 0.25 |
硝酸塩(窒素換算) | 5.0 | 25 |
硫酸塩(硫酸イオン換算) | 125 | 625 |
総有機炭素 | 2.0 | 10 |
*有効数字以下切り捨て