韓国、下水処理場の技術診断を民間企業が実施できるよう法令改正

韓国環境部は、2012年5月上旬、同月15日から民間企業が技術診断専門機関(技術診断を行える専門機関)として必要な条件を揃えて登録をすれば、下水処理場及び糞尿処理場に対して技術的な診断を行えるようになると説明し、この内容を「下水道法」の改定版を通じて告示した。改定版は、施設、装備及び技術者の3項目に対して基準を設けると共に、それを満たした民間企業に、技術診断を委託するよう規定している。

「技術診断」とは、現在運営されている公共下水道の工程や施設全般に対して、技術的な診断を行うものであり、その結果は、施設の寿命を延長させる作業や効率性を改善させるために利用される予定である。また、技術診断は法令に基づき5年毎に実施するよう規定されている。今までは、韓国環境公団が単独で技術診断を実施しており、最近5年間に亘って188ヶ所に上る公共下水処理場及び糞尿処理場が技術診断を受けている。

また、環境部は技術診断を行う対象施設に、下水導管及び下水底流施設を追加すると発表し、下水道法の施行規則に基づき2013年5月からこうした規定を実施すると述べた。

環境部は、改定した規定を円滑に実施するため、技術診断専門機関の登録条件(施設、装備、技術者の基準など)を最小化すると説明した。現状、法令で定める18種装備及び11名以上の技術者を最低限の基準として揃えるよう規定しており、CCTVなどの価格が高い装備は、政府機関から借りることができるよう規定を設けている。

環境部は、技術診断が民間企業に開放されることで、何よりも必要な時期に早く施設を改善できるようになるメリットがあると述べた。また、この規定を積極的に推進するために、技術診断を実施しない場合は500万ウォン(約45万円)以下の罰金を科す方針である。

一方、環境部は最近2年間(2009~2010年)下水処理場55ヶ所を診断した結果、BODの数値が3.9mg/Lから3.5mg/Lへと改善されたことを明らかにした。また、今回の改定版を実施することにより、環境部は下水処理施設へ流入される水質をさらに改善できると期待している。

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