フィリピン、統合水品質管理フレームワーク(IWQMF)を採択――既存の水質汚染対策を統合する取り組みが形に

2013年2月13日、フィリピン環境天然資源(DNER)は「統合水品質管理フレームワーク(IWQMF)」の採択を発表した。これは、2004年フィリピン水質浄化法(RA 9275)の第19条(b)、およびその施行規則(DNER行政命令2005-10)19.2に基づき、排出源を問わないすべての水質汚染に関する既存の枠組みと、政府機関やその他の利害関係者が実施する水質関連のあらゆる取り組みを統合し、一貫性のある方向性を示すためのもの。この取り組みは国際協力機構(JICA)の「水質管理能力強化プロジェクト」(実施期間:2006年1月31日~2011年1月30日)として日本から技術協力が行われ、2007年に最初の草案が作成されたのち修正を重ねた上での採択となった。採択の概要は以下のとおりである。

第1条基本方針:
必要な機能と活動項目についての適切な委任および効果的な連携を実施し、統合的な水質管理の枠組みを策定することにより、淡水、汽水、および海水の保護、保全、再生と両立可能な経済成長を追求することは国家の政策である。

第2条目的:
この命令は、実施計画の策定、および機関間で実施能力を調整するメカニズムの提示と併せて一連の水質管理戦略を提供することで、実施者および関係者の間のコンセンサスを形成する水質の保護と向上に向けた一貫性のある方向づけを行うことを目的する。

第3条対象範囲:
IWQMFは天然か人工かを問わず、すべての淡水域、汽水域、海水域に適用される。その対象には、帯水層、地下水、湧泉、入江、小河川、河川、池、潟湖、貯水池、湖沼、湾、河口、沿岸および海洋水域を含み、これに限定されないものとする。

第4条主体となる部局:
環境管理局(EMB)は、関係するDENRの部局、およびその他の政府機関や利害関係者と連携してIWQMFの実施を主導するものとする。EMBは、IWQMFを適切に実施するため、あらゆる関係者に対してその内容を確実に伝達しなければならない。

第5条施行:
この命令は、新聞一般紙による公表および国立行政登記局(ONAR)事務所への登録の15日後(注)に発効する。

IWQMFの原文は以下のURLから閲覧可能である。
http://server2.denr.gov.ph/uploads/rmdd/dao-2013-08.pdf

(注)新聞一般紙による公表は2013年2月19日、ONARによる確認は2013年2月18日に行われた。

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