チリの環境省は2013年7月10日、下水道に排出される工業排水基準を改正する省令案No.511 を公表した。同省令案は、1998年7月20日公布の公共事業省令No.609(2000年の省令 No.3.592及び2004年の省令 No.601で改正)を改正するもの。これは、2011年から策定されていたもので、環境省の承認をもって2013年9月30日まで意見公募が実施されるほか、主要な州で説明会が実施される。主な改正点は、以下の通り。
- 家庭用汚水浄化槽洗浄サービスによる排水は、対象外とする。
- 規制対事業主となる条件を、以下に改正。
汚染物質 | 対象基準値 |
---|---|
pH | 5.5-9.0 |
起泡力 | 7mm |
浮遊物質量 | 20 ml/L |
温度 | 35℃ |
銅含有量 | 32 g/d |
全炭化水素含有量 | 176 g/d |
- 塩化物、フッ化物、鉄、モリブデン、ケンダール窒素、セレン、総トリハロメタン含有量、フェノール指数などの、検査項目を追加。当面は基準値を設けないが、将来の規制の為の情報収集に使われる。
- 基準値を超える汚染物質を、廃水処理場への追加汚水処理料金支払いにより排水する場合の、廃水処理場との契約方法の改正。
- モニタリング頻度を、以下に改正。
汚水排出量 (m3/日) | 自己検査最低頻度 |
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200以下 | 6ヶ月毎 |
200-500 | 月1回 |
500-1000 | 月2回 |
1000以上 | 月4回 |
- 基準遵守許容範囲を、以下に改正。
汚染物質 | 単位 | 基準値に対する許容範囲 |
---|---|---|
温度 | ℃ | 最大許容値 + 2℃ |
起泡力 | Mm | 最大許容値 + 2 |
浮遊物質量 | ml/L/h | 最大許容値 + 5 |
その他の汚染物質 | mg/L | 基準値の倍まで |
その他、分析方法の一部改正や、公布の翌年1月1日より発効とすることが提案されている。
省令案及び現行法は、以下のサイトでダウンロード可能(スペイン語)。
省令案No.511:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1052278
公共事業省令No.609:
http://www.sinia.cl/1292/articles-27696_pdf_norma.pdf