ミャンマー環境保全林業省は、2014年12月、各種環境基準値を記載した“国家環境質(排出)ガイドライン(案)”を公表した。同国では2012年3月、初めての環境基本法である“環境保全法”が制定され、現在、同法を運用するための下位法令の整備が進められている。今回公表された各種環境基準値の草案もその動きの一環であり、これまで国家レベルでの定まった環境基準値および排出基準値が存在しなかった同国では、これらの基準の整備を優先して作業が進められてきた。
今回公表されたドラフトは、国際金融公社(IFC)の“環境・健康・安全(EHS)に係るガイドライン”を参照して策定されたもので、以下の各種基準値が含まれている。
1 一般基準
1.1 大気基準(大気汚染に係る環境基準および排出基準)
1.2 排水基準
1.3 騒音基準
2 産業別の排出基準
2.1 林業(木材加工、紙・パルプ業を含む)
2.2 農業、畜産業、養殖業、食品業(砂糖、食用油、アルコール飲料の生産を含む)
2.3 化学(医薬品、石炭、天然ガス、窒素・りん肥料、農薬、石油由来ポリマー、石油精製、石油由来有機化学、大規模無機化学等を含む)
2.4 石油・ガス
2.5 インフラ(鉄道、港湾、空港、ヘルスケア施設、廃棄物管理施設、上下水道)
2.6 製造業(セメント、セラミック製品、ガラス製品、繊維、半導体および電子製品、鉄鋼、プラスチック・ゴム製品等含む)
2.7 鉱業
2.8 発電業
上述の国家環境質(排出)ガイドライン(案)は、以下のURLより閲覧できる(英語表記)。
http://www.ecd.gov.mm/sites/default/files/Media/EQG%20%28Draft%29%20December%202014_0.pdf