米国のカリフォルニア州では深刻な干ばつが4年目に入り、同州の州水資源管理委員会(SWRCB:State Water Resources Control Board)は2015年3月17日、残りの水資源の供給を保護するために、非常時規則を延長し拡大して採択した。節水のための非常時規則が2014年7月に初めて採択されて以降、カリフォルニア州の地域社会や給水事業者はかなりの量の水を節約してきたが、今やそれ以上の努力が必要になったためである。
禁止事項
今回の新たな節水規則のもと、すべてのカリフォルニア州の住民は、次の事項を禁止される。
- 歩道や車道から車庫までの私設道の洗浄
- 過剰な流出を起こすような屋外での水やり
- 止水できるノズルがついていないホースによる自動車の洗浄
- 水が再循環されていない噴水、池、滝などの装飾的な建築設計要素の操作
- 測定可能な降雨の間とその後48時間に芝生などへの水やり(新規追加次項)
営利事業に影響する新しい禁止事項
- レストランなどの外食施設は、顧客が要求したときにのみ水を提供できる。
- ホテルやモーテルの運営担当者は、洗濯されたタオルなどが毎日提供されないという選択肢を泊り客に提供する。また、この選択肢に関する通知を目立つ場所に掲示しなければならない。
給水事業者への要件
- 都市部の給水事業者は、1週間のうちに顧客が屋外で水やりができる日数を制限しなければならない。その制限は、干ばつ非常時計画で定めること。計画に制限が定められていない場合は、1週間に2日以下と定める。
- 顧客が管理できる水漏れに気付いたとき、そのことを顧客に通知しなければならない。
- 屋外への水やりの日数の制限とコンプライアンスや法令執行に関する取り組みの説明を月例報告に加えなければならない。
- 小規模給水事業者は、週2回の屋外の水やりに替わる強制力のある方策を選んだ場合、その方策によって水の消費量の20 %が削減できるようにしなければならない。
給水事業者は、節水要件を実施しない土地所有者に対し、1日当たり最高で500ドル(約6万円)の罰金を科することができる。また、SWRCBは、義務的な節水対策を課さない給水事業者に停止命令を出すことができる。この停止命令に違反する給水事業者は、最高で1日1万ドル(約119万円)の民事責任の対象となる。
今回の規則は、SWRCBにより採択されたのちに行政法局に提出されて、そこで10日以内に承認されるか否認されるかが決定される。行政法局が承認すれば、この規則は直ちに発効して、その日から270日間有効となる。
上記節水のための非常時の規則については、以下のURLで閲覧できる。
http://www.swrcb.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/emergency_regulations_waterconservation.shtml