米カリフォルニア州水資源管理委員会、25 %の節水規制を義務付ける

米国カリフォルニア州で危機的な日照り続きの状況が続いていることを受け、州水資源管理委員会(State Water Resources Control Board)は2015年5月5日、Jerry Brown知事の同年4月1日付けの行政命令に従って、州全体にわたり飲料水の使用量を即時に25 %削減するよう求める緊急規則を採択した。

新しい節水要件の概要は、次のとおりである。

  • 接続戸数が3000戸を超えるすべての都市部給水事業者には、特定期間における1日1人当たりの住居用水消費量(単位はガロンで1ガロンは約3.785L)のレベルによって9段階に分かれた節水率が各々割り当てられる。各給水事業者は、2015年6月1日より、割り当てられた節水率を遵守しなければならない。
  • 給水先が3000戸未満の事業者は、水使用量を25 %減らすか戸外の水やりを1週間に2日以下に制限しなければならない。給水するカリフォルニア州民が全体の10 %未満の範囲にとどまるこれらの小規模事業者は、要件に適合していることを実証するために、2015年12月15日に報告を提出しなければならない。
  • 上記の給水事業者の給水を受けていない(すなわち、たとえば、地下水井戸のような自己給水方式の)商業施設、工業施設および研究施設もまた、水使用量を25 %減らすか戸外の水やりを1週間に2日以下に制限しなければならない。このような施設は、報告義務はないものの、水使用量と用途などに関する文書を保持しなければならない。
  • 以下に示した禁止行為を含め、行政命令による新しい禁止事項は、すべてのカリフォルニア州民に適用され、行政法局(OAL)がこの規制を承認し次第、即時に発効する。
    • 公道の中央分離帯の装飾用芝土への飲料水を用いた水やり。
    • 建築基準委員会および住宅・地域開発局が定めた緊急時規制などの要件に合致していない新設の住宅とビルの外側への飲料水を用いた水やり。
  • 以下に示すのは、既存の制限事項に追加された禁止事項である。
    • 歩道や車道から車庫までの私設道の飲料水を用いた洗い流し。
    • 飲料水を用いて水やりをする際に流出を許すこと。
    • 自動的に止水できるノズルがついていないホースによる自動車の洗浄。
    • 水が再循環されていない装飾的な水関係の施設(たとえば、噴水、池、滝など)に飲料水を用いること。
    • 測定できる程度の一定の降雨のあいだとその後48時間の戸外への水やり
    • レストランで、顧客が要求していないのに水を提供すること。
  • さらに、ホテルやモーテルの運営担当者は、毎日洗濯されたタオルなどが提供されなくてもよいという選択肢を宿泊客に提供し、この選択肢に関する通知を各客室に目立つように掲示しなければならない。

 

上記規制の施行に関して、地方当局は、水使用の禁止・制限事項を実施しない施設所有者に最高で500ドル(約6万円)の罰金を科すことができる。
SWRCBは、節水基準を満たすことができない給水事業者に情報提供命令、節水命令、あるいは停止命令を出すことができる。
停止命令に違反する給水事業者は、最高で1日1万ドル(約119万円)の民事責任の対象となる。

なお、この規則は最終的に5月18日に発効した。失効は2016年2月13日である。

【関連URL】
OALが最終的に承認した緊急規則のテキスト:
http://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/docs/emergency_regulations/oal_approved_regs2015.pdf

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