2015年6月19日、コロンビア上院に、水資源の使用に関する規則を定める法案No.012[1]が提出された。水資源の保護、保全、管理に関し規定し、水の管理や使用に関する国家の権利および、住民の責任に関する規則を定めることを目的とするもので、海域を除く地表水および地下水を対象とする。
法案では、政府、住民、州政府、市町村府の義務の既定の他、水の使用や権利に関して、以下が規定されている。
- すべての国民は、飲料水や家庭用水として、また釣りや娯楽のために、責任をもって、規則に従って水を使用することができるが、環境を汚染したり、第三者の権利を侵害したりしてはならない。
- 水資源は国家の資産であり、その使用権は、当法の規定に従って与えられる。
- 水資源の利用権は、国内に居住する国民のものであり、国民は法に従って水資源を使用および享受することができる。
また法案では、水資源の需給計画や権利の保護、保全および管理を担当する、住宅省管轄の国家水当局の創設が提案されている。国家水当局は、以下の内容を含む、水資源に関するデータベースを作成しなければならない。
- 水資源の場所と性状
- 河川の水量
- 地表水および地下水の水位
- 降雨量と降雨期間
- 蒸発度と飽和度
- 湿度、風速、風向き
- 日射量
- 水質
その他罰則事項として以下が提案されている。
- 水資源を無差別に汚染することや、水資源の然るべき保護の義務を怠ること、水資源に害を与える活動を行うこと、国家水当局の計画やプロラムを遵守しないことを禁じ、これらを法の不履行事項とみなす。
- 法規の不履行に対しては、国家水当局が規定する、罰金支払いを含む罰則措置を受ける。
[1] http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/P.L.012SCODIGO%20DEL%20AGUA.docx