コロンビア上院に水資源の使用に関する規則を定める法案が提出される

2015年6月19日、コロンビア上院に、水資源の使用に関する規則を定める法案No.012[1]が提出された。水資源の保護、保全、管理に関し規定し、水の管理や使用に関する国家の権利および、住民の責任に関する規則を定めることを目的とするもので、海域を除く地表水および地下水を対象とする。

法案では、政府、住民、州政府、市町村府の義務の既定の他、水の使用や権利に関して、以下が規定されている。

  • すべての国民は、飲料水や家庭用水として、また釣りや娯楽のために、責任をもって、規則に従って水を使用することができるが、環境を汚染したり、第三者の権利を侵害したりしてはならない。
  • 水資源は国家の資産であり、その使用権は、当法の規定に従って与えられる。
  • 水資源の利用権は、国内に居住する国民のものであり、国民は法に従って水資源を使用および享受することができる。

また法案では、水資源の需給計画や権利の保護、保全および管理を担当する、住宅省管轄の国家水当局の創設が提案されている。国家水当局は、以下の内容を含む、水資源に関するデータベースを作成しなければならない。

  • 水資源の場所と性状
  • 河川の水量
  • 地表水および地下水の水位
  • 降雨量と降雨期間
  • 蒸発度と飽和度
  • 湿度、風速、風向き
  • 日射量
  • 水質

その他罰則事項として以下が提案されている。

  • 水資源を無差別に汚染することや、水資源の然るべき保護の義務を怠ること、水資源に害を与える活動を行うこと、国家水当局の計画やプロラムを遵守しないことを禁じ、これらを法の不履行事項とみなす。
  • 法規の不履行に対しては、国家水当局が規定する、罰金支払いを含む罰則措置を受ける。

 

 

[1] http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/P.L.012SCODIGO%20DEL%20AGUA.docx

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