ドイツで地下水水質評価パラメータ2項目を新規追加する改正地下水令が施行

ドイツで、「地下水令を改正するための2017年5月4日の第1次政令(改正地下水令)」が同年5月9日付連邦官報で公布され、翌5月10日に施行された(以下のURLに、同政令の原文掲載)。
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1044.pdf%27%5D__1494900972046

改正の目的は、地下水水質の評価、分類、モニタリングに新しいパラメータを追加し、地下水保全のため対策を講じる必要があるかどうか、よりよく把握できるようにすることにある。そのため、付則2(しきい値)を次のとおり改める(今回新規追加されたパラメータ)。

付則2(しきい値)

物質と物質群 しきい値 導出基準
硝酸塩(NO3 50 mg/l 2006/118/ECによる地下水水質基準
農薬中の活性物質、殺生物性活性物質 単体0.1μg/l

合計0.5μg/l

2006/118/ECによる地下水水質基準
ヒ素 10μg/l 化学パラメータに関する飲料水制限値
カドミウム 0.5μg/l バックグラウンド値
10μg/l 化学パラメータに関する飲料水制限値
水銀 0.2μg/l バックグラウンド値
アンモニア 0.5 mg/l 指標パラメータに関する飲料水制限値
塩素 250 mg/l 指標パラメータに関する飲料水制限値
亜硝酸塩 0.5mg/l 化学パラメータに関する飲料水制限値
オルトリン酸塩 0.5mg/l バックグラウンド値
硫酸塩 250 mg/l 指標パラメータに関する飲料水制限値
トリクロロエタンとテトラクロロエタンの総計 10μg/l 化学パラメータに関する飲料水制限値

 

EUの地下水保全指令(2006/118/EC)附属書IIは、2014年6月20日の欧州委員会指令(2014/80/EU)により改正された。これをドイツ国内法に転換するには、2010年11月9日の地下水令を改正し、地下水の水質を判定するための2つの新たなパラメータ(亜硝酸塩、オルトリン酸塩)を地下水令付則2に収録する必要があった。

さらに改正令では、自然の水文地質学的バックグラウンド値の導出方法を定めるとともに、しきい値導出の際に考慮すべき要求事項を盛り込んだ。

また、EU水枠組み指令でいう水管理計画の内容に関する要求事項も具体的に定めた。

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