チリ環境省、地下水への汚水排出規則適用のための技術指針を公布

チリ環境省は2017年5月31日、地下水への汚水排出規則(2003年1月17日付政令No.46で公布)適用のための技術指針を、決議書 No.483 Exentaにて公布した。地下水への汚水排出規則は政令No.46で公布されたもので、土壌を通して水域や地下水に排水される汚水の基準値および、モニタリング方法とサンプル量、分析方法などが規定されている。基準値は、汚水が土壌にしみ込んで地下水や水域に到達するスピードにより2つのカテゴリーに分けられている。

なお、土壌への排水に関してはこれまでに環境監査局SMAから、以下の決議書が公布されている。

  • 決議書117 Exenta(2013年2月11日公布)/決議書No.93 Exenta(2014年2月14日)で改正:工業排水のモニタリングに関する規定
  • 決議書1235 Exenta(2015年12月30日公布):工業排水の監査プロトコル

今回公布された技術指針では、汚水排出規則で規定されている、汚水源の事業所に対して環境監査局が発行するモニタリングプログラム実施関連の活動を以下の6段階に分け、それぞれの要件が規定されている。

  • 排水開始通知
  • 登録されていない排水源の登録
  • 排水の水質検査
  • 環境監査局への報告内容のチェック
  • モニタリングプログラムの作成
  • モニタリングプログラムの修正

また、モニタリングプログラムが義務付けられている事業所は、毎月20日までに自社で行ったモニタリング結果報告書をPRTRシステム経由で提出しなければならない点や、基準の遵守状況は、以下の方法によって監査されることが規定されている。

  • 環境監査局による現場立ち入り検査
  • 2015年の決議書1135の手法に従って行う、サンプリング検査
  • 報告書類の検査

その他、プロセスのフローチャートや、排水開始通知の書式、登録されていない排出源の登録申請の書式、排水の水質検査報告書の書式、モニタリングプログラムの修正申請の書式が、付属書として添付されている。

決議書No.483 Extentaは、以下のURLより参照可能(スペイン語表記)。
http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/RESOL%20EXENTA%20N%20483%20SMA.PDF

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