天津市環境保護局、市場監督管理委員会は共同で「天津市汚水総合排出基準」(以下、総合基準)を公布した。「総合基準」では、汚染物の分類、項目と制限値、業界基準との関係、国家基準との関係、排出協議などが規定されている。天津市はより厳しい排出許容濃度を適用することで水質改善に取り込んでいる。
「総合基準」によれば、汚水分類は3級に分けられ、1級、2級は直接排出基準で、3級は間接排出基準となる。IV類以上の水系に排出する場合は1級基準を適用、V類水系又は汚染排出規制区に排出する場合は2級基準を適用、公共下水処理システムに排出する場合は3級基準を適用する。
同「総合基準」では、第一類汚染物と第二類汚染物及びそれぞれの排出制限値が規定された。そして、今回の改正で新規に追加された「排出協議」では、企業が工業団地における汚水処理場に排出し、且つ下記のいずれかに当たる場合、同「総合基準」を適用するか、汚水処理場と協議し排出制限値を決めることができる。
- 排出される汚水がすべて生活排水であること。
- 排水を密閉配管で汚水処理場に排出し、かつ汚水処理場がこの種類の汚水を処理する技術と能力を有すること。
この協議制限値を適用する場合、企業は自主監視を実施しなければならない。また、この協議制限値を環境主管部門に届出登録しなければならない。
さらに、汚染物質の監視測定について、各企業は汚染物質の種類によって、関連規範に従い監視測定を実施しなければならない。各企業は同「総合基準」で定められた排出制限値を遵守するほか、国家或は地方環境保護主管部門が定めた汚染物質排出総量規制を遵守しなければならない。
この新たな「総合基準」は、新規建設(改築、増築)施設に対しては、2018年2月1日より施行され、既存施設に対しては2019年1月1日より施行され、2018年12月31日まではDB12/356-2008に準じて排出しなければならないと規定されている。