コロンビア環境省は2018年6月28日、環境総合規則に節水プログラムに関する条項を追加する政令第1090号を公布した。公布日より発効となる。コロンビアでは2010年に、水資源の効率的な管理と使用による持続可能な水資源の確保を目的とした「国家水資源総合管理政策」が公布されており、政令はその施行を図ることを目的として、環境総合規則を定める政令第1076号の、水の使用に関して規定する第2冊パート2第3巻第2章セクション1に、サブセクション1として以下を追加するものとなっている。
- 漏水を減らし、事業や活動で使用する水の量を、水の再使用、雨水の利用、漏水管理、新しい技術への転換などにより節約することを、水の効率使用及び節水(UEAA)と呼ぶ。(第2.3.2.1.1.2.条)
- サステナブルな水資源に貢献するため、水使用の利権を申請する者が作成して実行するプログラムを「水の効率使用及び節水プログラム(PUEAA)」とし、プログラムの内容は環境省が策定して決議書で公布する。水の使用量が少ないと認められる個人のプログラム対象者に対しては、簡易プログラムの内容が規定される。(第2.3.2.1.1.3条)
- 環境当局は、管轄地域での水の効率使用及び節水実施を推進する活動内容や、指標、目標を4年毎の活動計画書に含めること。(第2.3.2.1.1.4条)
- 水使用の利権の申請や、水の利権を伴う環境ライセンスの申請にあたっては、PUEAAを環境当局に提出すること。(第2.3.2.1.1.5条)
- PUEAAは、政令発効後に開始する新しいプロジェクトや事業、活動に適用する。政令発効前に水の利権や水の利権を伴う環境ライセンス取得手続きを開始していたプロジェクトや事業は、利権やライセンスの条件に従って活動を続けてよいが、利権やライセンスの変更や更新の際には、PUEAAを適用すること。(第2.3.2.1.1.7条)
政令第1090号は、以下のサイトでダウンロード可能。
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201090%20DEL%2028%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf