台湾環境保護署、「水汚染防止法違反の罰金額裁定準則」の改正を予告――罰金額を引き上げ違法行為の抑止を図る

台湾行政院環境保護署は、2018年5月17日、「水汚染防止法違反の罰金額裁定準則」の改正について予告した。意見募集の期限は、改正予告公告日の60日後まで。関連法規の改正や、特定業種の事業者が水汚染防止法に違反した際の罰金額が低すぎるなどの問題を受けて、今回の改正に至った。主な改正箇所は、以下のとおりである。

  • 違法行為の形態の追加や改正が行われ、それに対応する点数が追加された。
    • 例、牧畜業の「排水を土壌に排出した場合」や、「排水を地下水系に排出した場合」などの項目が追加され、それに対応する点数が設定された。
  • 排水量の規模については、許可証が不要な場合や、廃水(汚水)管理計画書の申請が必要な場合など、条件がそれぞれ異なるため、各項目に細分化され、それに対応する点数が設定された。
  • 地表流出廃水管理規定に違反した際の違反行為の形態や、それに対応する点数が改められた。
    • 例、鉱業、土石採取業者による違反項目などの追加など。
  • 期限を超過しても、水汚染防止費を未納の際の罰金に関する計算式が改められた。
    • 改正後の計算式
      罰金額=基準額×納付期限通知後の経過日
  • 申告義務がありながら、未申告の場合における罰金の計算式についても、上記同様に改められた。
  • 水汚染防止法に違反した際の罰金額が引き上げられた。
    • 例、畜産業者が水汚染防止法40条第2項(放流水基準に適合した廃水(汚水)の排出に関する規定)に違反した際の罰金額が1000ニュー台湾ドル(約3650円※)から3000ニュー台湾ドル(約1万950円)に引き上げられた。
    • 例、水汚染防止法管理対象外の事業者が、水汚染防止法第30条第1項(水汚染規制区の制限に関する規定)や、第31条第1項(放流水質自動モニタリングシステムの設置に関する規定)に違反した際の罰金額が5000ニュー台湾ドル(約1万8250円)から1万ニュー台湾ドル(約3万6500円)に引き上げられた。

なお、上記記事の原文、および改正前・改正後の対照表については、以下のURLより閲覧およびダウンロード可能である(中国語繁体字)。
https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1070517091257

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