台湾行政院環境保護署は、2018年10月26日、「放流水標準」の一部改正について予告した。今回の改正では、「水汚染防止法」の事業分類および定義に合わせて、海水淡水化プラントおよび蒸気供給業者に関する条文や付表が追加された。
海水淡水化プラントの処理過程で発生する廃水には、塩水(ブライン)、ろ過・逆流洗浄廃水および薄膜洗浄水などが含まれており、廃水(汚水)の排出方法については、通常、海洋放流管により海洋に排出されるか、または温排水と混合した後、排出されている。また、蒸気の製造過程で湿式処理が採用されている場合、発生する廃水には、ダイオキシン、浮遊物質、有機物質などの汚染物質が含まれている。上記を考慮し、水質を維持するため、今回の改正では、それに対応した規制項目や制限値が追加された。主な改正箇所は、以下のとおりである。
- 海水淡水化プラントおよび蒸気供給業者による放流水の水質項目および制限値が追加された。
- 海水淡水化プラントから排出される廃水(汚水)に適用する放流水標準に関しては、以下のように規定された。
- 海水を原水とし、塩水、ろ過・逆流洗浄廃水および薄膜洗浄廃水、またはその他の海水淡水化に関係する作業の廃水を混合して排出する場合、本標準の付表7(以下を参照)を適用する。
- 発生する廃水(汚水)を海洋放流管により海洋に排出する場合、海洋放流管放流水標準を適用する。
表 海水淡水化プラント放流水の水質項目および制限値(一部のみ)
項目 | 制限値 | |
---|---|---|
水温 | 海洋以外の地表水に排出 | 38℃以下(5月~9月) |
35℃以下(10月~4月) | ||
直接、海洋に排出 | 放流口の水温は42℃を超えず、かつ、排出口から500m地点との表面水温差が4℃を超えないこと。 | |
水素イオン濃度指数 | 6.0~9.0 | |
化学的酸素要求量(COD) | 100 | |
浮遊物質 | 50 | |
全残留塩素 | 0.5 | |
アンモニア態窒素 | 20 | |
陰イオン界面活性剤 | 10 |
なお、上記「放流水標準」の改正予告の原文については、以下のURLより閲覧可能である(中国語繁体字)。
https://oaout.epa.gov.tw/law/DraftOpinion.aspx?id=1105