台湾環境保護署は、2018年10月25日、「事業者もしくは汚水下水道系統による廃水(汚水)もしくは汚染物質の排出または漏出における緊急対応弁法」の制定を予告した。同弁法は、現行法である「事業者または汚水下水道系統による廃水(汚水)排出における緊急対応弁法」および「事業者もしくは汚水下水道系統の輸送または貯蔵施設からの漏出による水系汚染の緊急対応措置の内容および実施方法」を統合した法規となる。今回、制定が予告された同弁法の正式な施行に伴い、上記2本の法規は廃止される。
同弁法の主な要点は、以下のとおりである。
- 人体の健康、農業・漁業の生産または飲用水に重大な危害を及ぼす恐れのある状況が明確にされた。上記の状況には、廃水(汚水)処理施設の故障、操作異常または突発事故、健康に有害な物質を含む廃水(汚水)の排出、災害救援時における酸、アルカリおよび健康に有害な物資を含む廃水(汚水)の排出などが含まれる。
- 緊急対応措置の内容が明確にされた。同措置には、事前準備の作業内容や汚染発生時に講じるべき措置が含まれる。
- 事業者および汚水下水道系統において、講じるべき事前準備作業の内容、および汚染発生時に講じるべき措置の内容が明確にされた。上記措置には、以下が含まれる。
- 事前に関連支援機関を設立し、緊急対応時に発生する廃水(汚水)または汚染物質の遮断地点、および緊急対応機材の保管場所などの事前準備作業を計画する。
- 汚染発生時における迅速な通報、排出停止、遮断、一時保管、減産または生産停止および水系の監視測定などの緊急対応措置。
- 水質の検査・測定・分析結果を関連機関、および影響を受ける住民に提供する。
- 事業者および汚水下水道系統による天災の処理、または緊急対応により、廃水(汚水)が発生する場合、規定に基づく水汚染防止許可証(文書)の変更処理が免除されることが明確に示された。
- 緊急対応措置の未実施により刑事責任を問われる状況について明確に規定された。
なお、「事業者もしくは汚水下水道系統による廃水(汚水)もしくは汚染物質の排出または漏出における緊急対応弁法」の原文については、以下のURLより閲覧可能である(中国語繁体字)。
https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1071025152143