インド環境森林気候変動省は2018年12月28日、1986年環境(保護)規則で定められている塗料製造産業に対する排出および排水基準を改正する「2018年環境(保護)第4次改正規則」を発表した。本改正規則は、公布日と同日に発効する。
本改正規則で規定されている、塗料製造産業の排出および排水基準は以下のとおりである(一部抜粋)。
No. | 産業 | パラメータ | 基準 |
42 | 塗料産業 | A-排出基準 | |
制限値 | |||
粒子状物質(混合に関連する全てのプロセス) | 50mg/Nm3 | ||
注記: (i) 粉塵を発生させる機器またはプロセスには、粉塵を採取するための準備を整えておくこと。 (ii) バグハウスなどを12m以上の高さまたは建物、倉庫または工場の最上位から2m以上の高さの煙突や排気筒に取付けること。 (iii) バグハウスなどのユニットは、工場の作業現場とチャンネルを形成している、または一時的放出が12m以上の高さまたは建物、倉庫または工場の最上位から2m以上の高さの排気筒を通るチャンネルを形成していること。 |
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B-排水基準 | |||
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パラメータ | 制限値 単位:mg/l、pHと生物学的検定を除く |
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pH | 6.5-8.5 | ||
総浮遊物質(TSS) | 100 | ||
生化学的酸素要求量(BOD) (27℃、3日間) |
30 | ||
フェノール(C6H5OH) | 1.0 | ||
油およびグリース | 1.0 | ||
生物学的検定 | 96時間で100%廃水内での90%生存率 | ||
重金属 | |||
鉛(Pb) | 0.1 | ||
六価クロム | 0.1 | ||
総クロム | 2.0 | ||
銅(Cu) | 2.0 | ||
ニッケル(Ni) | 2.0 | ||
亜鉛(Zn) | 5.0 | ||
ヒ素(As) | 0.2 | ||
コバルト(Co) | 0.2 | ||
総重金属 | 7.0 |
なお、本改正規則は以下のURLよりダウンロード可(ヒンディー語・英語表記)。
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2018/194653.pdf