ベトナムで、2018年12月26日、「水資源報告書の内容および書式に関する通達31/2018/TT-BTNMT」が制定された。本通達は2019年2月10日より施行され、それに伴い通達27/2014/TT-BTNMT」の一部の条項は無効となった。本通達は、地表水(表層水)および地下水を利用する者、水源への排水の排出許可を受けている者などに適用される。
本通達の原文は以下よりダウンロード可能である。
http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/2017/2018/31.2018.tt-btnmt-quy-dinh-noi-dung-bieu-mau-bao-cao-tnn.pdf
水資源に関する報告頻度、報告先、報告内容
地下水や地表水などの水資源の開発もしくはそれらを利用している場合、または水源に排水を排出している場合には、1年間の活動内容を翌年の1月30日までに政府に対して報告しなければならない。報告先については、省レベルの人民委員会の許可を受けている場合には各地の天然資源環境局へ提出し、いっぽうで天然資源環境省の許可を受けている場合には同省の水資源管理局へ提出する。なお本通達の施行以前に水資源許可証の発給を受けた場合であっても、本通達の規定通りに報告を行うことが義務付けられる。
報告する内容は以下の4点である。
- 概要
許可を受けている者、開発工事、水の利用、水源への排水の排出、工事の運営、発生している問題(ある場合)の基本情報 - 水資源開拓・利用活動、排水の水源への排出状況
「排水の水源への排出」については、毎月の実際の排水量の特徴(最大量、最少量、1日の平均)と、報告年次の総合排水排出量。情報、数値のまとめは本通達の付属書で規定される様式24および25に従う。 - 水資源許可証の各規定の実施状況
発給された許可証に規定されている要件、内容ごとに実施結果を評価する。 - 提案、要望(ある場合)