米環境保護庁は2019年6月7日、水質浄化法のsection 401のもとで州等がさまざまなインフラ・プロジェクト等の実施者にあたえる水質基準遵守認定について、認定プロセスの明確化や簡素化などを目的としたガイダンス文書「連邦政府機関、州、および認定先住民部族政府のための水質浄化法section 401認定ガイダンス」を公表した。このガイダンスは、「エネルギー・インフラと経済成長の推進」と題する大統領令(13868号)の要請に応えたものである。
section 401認定とは
水質浄化法section 401は、水域への何らかの排出が生じる可能性のあるプロジェクト等について、その水域を所轄する州政府または公認先住民部族政府が同sectionにもとづいて水質規制遵守の認定証を発行するか、または認定権を放棄しない限り、連邦政府機関はそのプロジェクト等の実施を許可することができないとしている。州等がプロジェクト等の実施者にあたえるこの水質規制遵守認定をsection 401認定という。
ガイダンスの重点項目
EPAが今回公表したガイダンスは、以下の項目に重点を置いて認定プロセスの明確化などをおこなっている。
- section 401認定に関する審査その他の事務についての法律上および規制上のタイムライン
- section 401認定に必要な条件の範囲をひろくとりすぎないこと
- 州政府または公認先住民部族政府はsection 401認定審査に必要十分な範囲で情報を要求すること
なお、このガイダンスは、2010年に公表された従来のガイダンスに置き換わるものである。
「連邦政府機関、州、および認定先住民部族政府のための水質浄化法section 401認定ガイダンス」は以下のURLで読むことができる。
https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-06/documents/cwa_section_401_guidance.pdf