中国・広東省生態環境庁、「広東省水汚染防止条例(草案)」(意見募集稿)を公表――汚染物質を排出する企業の責任や総量規制制度などを規定

中国広東省生態環境庁は2019年5月、「広東省水汚染防止条例(草案)」(意見募集稿)(以下、「条例」)を発表し、5月14日から6月14日まで意見募集を行っている。同「条例」は水環境の保護・改善、水汚染防止、水生態の保全、飲用水の安全、公衆健康の維持、生態文明の構築、持続可能な経済社会の発展の促進を目的として策定されたものである。広東省内の川、湖、運河、水路、貯水池などの地表水および地下水の汚染防止分野に適用される。

同「条例」によると、地級市レベル以上の政府生態環境主管部門は国および省の重点水汚染物質総量規制指標により、当該地域の水環境改善要求および水汚染防止の需要に合わせ、重点水汚染物資排出総量規制指標の分割方案と削減計画を提出し、同レベルの政府の許可を取得した後に実施すべきであるとしている。重点水汚染物資排出における総量規制指標を超えた地域あるいは水環境改善目標を達成していない地域に対しては、地級市レベル以上の政府生態環境主管部門は「重点水汚染物質排出減量置換」対策を行うべきであるとしている。

また、汚染物質排出口監督管理制度の構築も明らかにした。地表水に汚染物質を排出する企業・機関およびその他の生産経営者は国・省の規定に沿い、排出口の設置を申請・実施すべきである。川、湖などの地表水に設置される排出口の位置、排出方式などが変わる場合、排出企業は所在地の生態環境主管部門に改めて申請・設置すべきである。

企業の水汚染排出モニタリングに関しては、汚染物質排出許可管理を実施する企業・機関およびその他の生産経営者は規定に沿い、排出状況について、自主モニタリングを実施するかあるいは環境モニタリング機関に委託する形式でモニタリングを行うべきである。環境モニタリング機関と自主モニタリングを行う企業は環境モニタリング規範に従って環境モニタリングを実施すべきであり、データを隠蔽・偽造・改ざんしてはいけない。すべての企業・機関と個人は環境モニタリング機関のモニタリング報告書を偽造・改ざんしてはならない。

また同「条例」は、水汚染防止、飲用水水源・地下水保護、水汚染防止地域協力、水質汚染事故防止・応急措置などに関する具体的な対策も明らかにしている。

「広東省水汚染防止条例(法案)」(意見募集稿)について意見を募集する通知』の原文は下記のURLよりダンロード可能である(中国語:簡体字)。
http://gdee.gd.gov.cn/ggtz3126/content/post_2386645.html

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