コロンビア環境省は2019年9月16日、水資源の使用登録に関して、環境部門総合規則を規定する2015年政令第1076号を一部改正し、2019年の法律第1955号の279条の施行規則を規定する政令案を発表した。主な内容は以下のとおりである。
- 環境部門総合規則の、パート2第3巻4章「水資源の使用登録」の第2.3.4.1.1で規定されている、環境当局への登録が義務づけられる対象に、「農村部の散在家屋で、人の消費に使われる家庭用水の使用に関する情報」を加える。
- 同章第2.3.4.1.8条及び2.3.4.1.9条を、農村部の散在家屋での排水や飲料水用の水の使用、戸別の下水処理システムからの排水は許可を必要とし、登録しなければならないように改正する。
その他、環境当局は政令公布日から2年以内に、農村部の散在家屋の水の使用や排水に関する登録情報を「水資源情報システム(SIRH)」に組み込まなければならないことや、特別条件として、持続可能な水資源の使用のために、農村部の散在家屋の水使用や排水が環境に損害を及ぼすと認められる場合は、当局から規制が出されることが規定されている。
なお、現行法では、以下の場合に登録が必要となっている。
- 公共の水を使用するコンセッション
- 運河や河床、海岸、河岸の使用や開発
- 地下水発掘や使用
- 排水
- コンセッションや許可の譲渡
- 公共及び民間の水事業計画の承認と許可
- 私有地内にある、国税調査への申告が義務づけられている水資源の情報
法律第1955号(2019年6月25日公布)で発表された「2018-2022年国家開発計画」の第279条では、農村部の散在家屋の水の使用や排水にあたっては、国家の水域に排水されない限り許可は不要だが、当局への登録は義務付けられることが規定されている。
政令案は、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2019/consulta_publica_recurso_hidrico.zip