タイ工業省は、2020年3月2日、「工業省告示:工場排水を2020年(仏暦2563年)の干ばつ期に一時的に農業地域に利用するための審査・承認に関する基準、方法及び条件」を制定した。タイは干ばつによる水不足の問題に直面しており、特に東部地域において水不足が懸念されている。2020年6月30日まで暫定的に施行される本告示は、工業廃水を農業に利用するための審査および承認に関する基準、方法および条件を定めるものである。
工場排水の一時的な農業地域への利用を申請できる工場
申請が可能な工場は、以下の区分に該当する第3種工場である。
- 4 水生動物以外の動物に関する事業の工場
- 5 乳、ミルクに関する事業の工場
- 6 水生動物に関する事業の工場
- 7 植物油若しくは動物油、又は動物脂肪に関する事業の工場
- 8 野菜、植物又は果物に関する事業の工場
- 9 植物の種又は球根に関する事業の工場
- 10 粉類から作る食品に関する事業の工場
- 11 サトウキビ、ビート、ステビア又は甘味を出す他の植物から作る砂糖に関する事業の工場
- 12 茶、コーヒー、ココア、チョコレート又はデザートに関する事業の工場
- 13 調味料又は調味材に関する事業の工場
- 15 飼料に関する事業の工場
- 19 モルト又はビールに関する事業の工場
- 20 飲料水、非アルコール飲料、炭酸水又はミネラルウォーターに関する事業の工場
- 101 (1)から(13)の工場に限定して処理を請負う廃棄物(排水)処理場
申請方法
上記の申請が可能な工場の事業者で申請を希望する者は、本告示に添付される申請書に以下の添付書類を添えて、工場所在地の県の工業事務所に提出する。
- 工場操業許可書の取得者と、排水を受けて水不足のリスクがある農業地域に利用する農民との間の契約書又は承諾書
- 工場から排水を受けて農業地域に利用する農民のエリアに至る地図
- 工場排水を利用する農業地域の土地使用権を示す書類、及び排水を利用する農業地域が外部への漏水を防ぐための土手又は周辺の保護手段を備えていることを示す書類
- 農業地域に利用するための排水の水質分析結果
- 工場操業許可書