メキシコ環境省は2020年4月9日、国の水資源の使用料支払いのための使用水量測定一般規則を公布した。国家水委員会(CONAGUA)が発行する、国の水資源の使用権を取得した上で、国の水資源を使用する納税者が対象となる。
水資源使用料に関しては、連邦税法の第VIII章(第222条~第231条)で規定されている。第225条I項では、国家水委員会が設置するメーターを使用して水量を測定すること、また国家水委員会のメーターが設置されるまでは、国家水委員会が規定する一般規則に従ったメーターを設置することが規定されている。今回公布された規則では、以下が規定されている。
- 使用した水の水量測定にあたっては、2020年10月1日以降、2018年9月21日に経済省が公布した自主規格NMX-AA-179-SCFI-2018「国の水資源の抽出、使用、利用料測定」の規定に従うこと。
- 水を使用するプロセスの性質上、上記規格で規定されている測定方法の適用が困難な場合は、国家水委員会の徴税・監査局に、本規定の義務化が開始される2020年10月1日の30日前までに、以下の書類を添えた申請を提出し、許可を受けたうえで、別の測定方法を一度のみ適用してよい。
- 許可を申請する理由を記載した申請書
- プロセスの性質上、期限日である2020年10月1日までに規定の測定システムを設置できないことを技術的に証明するサービス事業者の見解書及び、規定のシステムの設置プロジェクト及び設置スケジュール
- 国家水委員会の徴税・監査局は申請受理後20日以内に、申請書類に不備がある場合はその旨申請者に通知し、申請者は10日以内に訂正すること。
- 徴税・監査局は、申請の承認または却下を、申請後40日以内に申請者に通知する。
使用水量測定一般規則は、以下のURLより閲覧可能(スペイン語表記)。
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591408&fecha=09/04/2020