ベトナムで、2015年6月8日、「節水および水の効率的な利用へのインセンティブに関する政令54/2015/NĐ-CP号」(以下、本政令)が制定された。本政令は、2012年に公布された水資源法(17/2012/QH13)*1に基づくもので、水の再利用、雨水の収集、塩水の脱塩、節水設備の製造および輸入に対する融資の優遇、および、税金の減免などを規定している。本政令はベトナムにおいては全く新しい法令であり(過去の既存の法令に替わるものではない)、国内の節水に向けたビジネスの促進が期待される。
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=30417
1. 適用範囲
本政令は、節水および水の効率的な利用に向けた活動に対して税の減免と融資の優遇を定めるもので、ベトナム領土上で関連する活動を行う国家機関、組織、家庭、個人に適用する。
2. インセンティブの原則
- 組織、個人は、本政令に規定される節水および水の効率的な利用に関わる活動を複数実行する場合、それぞれの活動に対してインセンティブを享受することができる。
- あるひとつの節水および水の効率的な利用に関わる活動に対して、国や地方より複数のインセンティブを受ける場合、そのなかで最も良い条件のインセンティブを享受することがきでる。
- 旧式の設備への投資に対しては、インセンティブは与えられない。
3. インセンティブの詳細
活動 | 条件 | インセンティブ |
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水の再利用、 水の再循環 |
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生活用水を目的とした雨水の収集 |
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優遇融資の享受 |
生活用水を目的とした海水および汽水の脱塩 |
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優遇融資の享受 |
4. 節水に関する設備および技術の生産、輸入に対するインセンティブ
国の定める節水基準を満たす製品の生産に対する投資に対してインセンティブが与えられる。具体的には、優遇融資の享受、節水設備への投資または生産活動による収入に対する法人所得税の減免である。また、ベトナム国内ではまだ未生産だが、国家の節水基準を満たす設備を輸入する組織、個人に対しては、その輸入税が減免される。
5. 農業生産に対するインセンティブ
国家の節水基準を満たす技術または手段を使用し、規模として稲作0.5ha以上またはその他の穀物1ha以上について節水型の灌漑を実施する組織、個人は、S優遇融資を享受することができる。
*1 EWBJ43号に関連記事有り「ベトナム、改正水資源法が国会で成立」