ミャンマー政府は、2018年4月30日、2013年に制定された“化学品および関連物質による危害の予防に関する法律”に基づく「中央管理委員会施行規則2018年第2号:酒類、ビール及びワイン製造工場等が遵守すべき事項」を制定した。本施行規則は、酒類製造工場等に対して以下の事項を義務付けるものである。
- 生物処理を用いた排水処理システム(Biological Waste Water Treatment System)を導入すること。
- オンライン排水モニタリングシステム(Real time Waste Water Quality Online Monitoring System)を導入すること。なお、データロガー(Data Logger)と流量計(Discharge Flow Meter)を合わせて設置すること。
なお、ミャンマーには72か所の蒸留酒製造所が立地し、このうち16カ所がヤンゴン地域に位置している[1]。蒸留酒製造所を経営するWin Brothers Holdings MyanmarのプロダクションマネージャーであるU Thein Lin氏によると、適切な排水処理装置を設置せずに稼動している蒸留所が国内に数多く存在しているのが現状で、同社のように適切に処理装置を稼働させている企業のほうがその分コスト増につながるために不利益を被っているという。
前述の中央管理委員会施行規則2018年第2号は、以下のURLより閲覧できる。
http://www.industry.gov.mm/sites/default/files/2_2018_chemical_and_related_substance.pdf
[1] EWBJ64号に関連記事あり「ミャンマー政府、排水未処理の工場の対策を強化へ――適切な排水処理を行っている工場はわずか10%程度のみ」