国家環境保護部、複素環類農薬工業水質汚染物質排出基準を公布し7月1日から施行

「複素環類農薬生産工業汚染物質排出基準」が既に環境保護部及び国家質量監督検査検疫総局から公布されており、2008年7月1日から施行される。この基準は、中国で初めての農薬工業水質汚染物質排出基準であり、その制定により、中国農薬工業における業界型汚染物質排出基準の空白が埋められることになった。

この基準では、複素環類の農薬であるイミダクロプリド、カルベンダジム、アトラジン、トリアジメホン、パラコート、フィプロニルなどの原液の生産過程における汚染物質排出の規制項目、排出制限値を決めており、これらの農薬製造企業の汚染物質排出管理に適用される。

 

環境保護部科学技術局の担当者によれば、農薬の大部分は有毒物質であり、うち一部のものは劇薬、一部のものは急性毒性は低いが慢性毒性があったり、「三致」(発ガン性、奇形性、突然変異性)があったり、環境ホルモン効果があったりする。

従来、中国では農薬工業に対する排出基準が無く、農薬工場からの排出については、「大気汚染物質総合排出基準」と「汚水総合排出基準」を適用するしかなかった。総合排出基準であるため、各業界の特徴に合わせた内容で制定されていなかった。それ故、一部の基準値は、企業が最善の処理技術を使っても達成できない。この場合、2つの可能性が生ずる。一つは、基準値を達成するために、懸命にうすめてから排出する方法、もう一つは、企業がいっそのことあきらめてしまい、何ら対策をとらないという方法である。また、総合排出基準は、農薬製造過程の農薬中間体と最終製品の排出については規定をしていない。しかし、これらの汚染因子の毒性と危険性は非常に大きいことが多い。

 

今回の改正では、基準の適用について、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が監督実施を担当するものと規定した。

企業の水消費量または排水量が異常に変化する場合は、企業の実際の製品の生産量と排水量を査定し、基準の規定に従い、水質汚染物質基準水量排出濃度を算出する。同一企業で異なった農薬工業水質汚染物質排出基準を適用する場合で、かつ汚水を混合排出している場合は、その水質汚染物質排出濃度は、それらの中の最も厳格な排出制限値を適用する。

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