環境保護部、水汚染物排出国家基準を発行、太湖流域には特別排出上限値を適用へ

2008年7月中旬、環境保護部は製紙、製薬などの産業施設を対象にした特別水汚染物排出上限値を含む国家排出基準を発行し、太湖流域で特別排出上限値が実施される具体的な行政区域も明らかにした。第1陣として発行された13つの国家排出基準の中で規定された特別排出上限値は、2008年9月1日から太湖流域で実施される予定である。

 

これらの新しい排出基準は下記のような6つの特徴を有している。

  • 国家汚染物排出基準に初めて環境敏感区域に適用される水汚染物の特別な排出上限値を設定し、環境敏感区域への汚染物排出抑制業務を強化し、関係産業の進出許可基準を引上げる。
  • 原材料、工芸、汚染物排出設備により異なる排出抑制要求を規定する方法を取り消し、対象産業分野に応じた調整を図り、公平な競争を促進する。
  • 汚染物排出抑制基準を高め、海外の先進的な汚染抑制技術に基づき厳しい抑制要求を規定し、既存の汚染源は一定の期間内に新しく設定された汚染源の抑制要求を満たすよう求められる。
  • 施設の排水量、排気量基準を定め、希釈排出の行為を防止し、工業企業が効果的な施策を講じ汚染物排出量を削減することをさらに推し進める。
  • 都市・鎮の汚水処理システムに排出される廃水を対象としたモニタリング業務の要求を明らかにし、総合的な汚水処理企業の処理能力を十分に利用して、汚染物排出企業が有毒・有害物質を勝手に排出し汚水処理施設を損壊することを防止する。
  • 有毒・有害物質を対象としたモニタリングを強化し、有害物質が適切に処理されることを保障し、混合や希釈などの方式で有害物質を排出することを防止する。

 

近年、太湖などの重点流域の汚染問題は日増しに市民の飲用水安全及び健康を直接に脅かしており、喫緊の課題となっている。そこで厳しい汚染物排出基準の策定・実施は、太湖などの重点流域における汚染物の排出管理を強化し、多くの高汚染、高エネルギー消費及び資源消費型の小型企業や小型工場を淘汰させ、当該区域の産業構造を合理化させることに重大な役割を果たすものと見られている。

 

環境保護部より定められた特別な排出基準を実施される太湖流域の行政区域は、江蘇省の蘇州市、無錫市、常州市全市、鎮江市の丹陽区・句容区・丹徒区、南京市の溧水県・高淳県、浙江省の湖州市、嘉興市全市、杭州市の市区、臨安市の銭塘江流域を除く区域、上海市の青浦区全区を含み、総面積は3万平方キロメートルに到達する。

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