米国環境保護庁、水質基準に関するプログラムを更新し、改善するために関係規則を変更する意向

2010年7月30日付連邦官報に発表された通知によれば、米国環境保護庁(EPA)には、「水質基準プログラム(Water Quality Standards Program)」の有効性を更新し、改善するために、水質基準を決定する規則に一部変更を加える意向がある。

同庁は、米国水域の化学的、物理的、および生物学的完全性の修復・維持に役立つことを目的として2011年の夏に公布する予定の規則案のなかでこの変更を発表するつもりである。

連邦規則集第40巻第131部(40 C.F.R. Part 131)にある水質基準は、水塊の使用を指定し、その使用を守るために信頼できる科学的知識に基づく判断基準を確立し、水質が現在のレベルより悪化することを防ぐための要件を規定することによって水塊の水質目標を明示している。

EPAが検討中の変更は、次のような問題に対処するものである。

【悪化防止策の実施方法】
州あるいは部族の政府が悪化防止策を実施する方法については、現在は40 C.F.R. Part 131.12(a)と整合性が取れていなければならないと規定されているだけであるが、この方法が一定の最小限の要件を満たすことを確実にする。

【指定使用(たとえば、水泳、釣り、ボート遊びなど)】
水質浄化法(CWA)の第101(a)(2)条の国の目標を反映した指定された使用は、特にほかに示されなければ、達成できるとみなされることと、州と公認された部族の政府は、これより劣った指定使用を裏付ける使用達成可能分析を実施し、EPAがこれを承認しなければ、国家目標を反映した使用を指定しなければならないことを明確にする。

【水質基準の3年に1度の見直し】
州と公認された部族の政府が、3年に1度の見直しの範囲を決定する際にパブリック・コメントを求め、検討しなければならないことを明確にする規制要件を改定する。

【改定基準あるいは新基準がCWA要件を満たすことが必要であるというEPA長官の決定】
水質基準の改定が必要かどうかということに関するEPA長官の決定には、長官あるいは正当に権限が与えられた指名された人が署名しなければならないし、その文書は、CWAに基づく決定であるという声明がなければならないということを明確にする。

【判決の成文化】
判決を成文化するために水質基準規制に次の3件の明確化を行う。
(1)    フロリダ州の悪化水規則に関する2004年の判決とEPAのその差し戻しに関する措置を反映するために水質基準の定義を改定する。
(2)    国家汚染物質排出削減システム(NPDES)許可のなかの水質に基づく排出限界を執行するための遵守スケジュールを認可する条項は、州あるいは部族の水質基準の一部として採用されなければならないし、したがって、審査・承認を受けるためにEPAに提出されなければならないことを明記する。
(3)    州と公認された部族の政府は、その水質基準の見直しと改定への住民参加の記録をEPAに提出しなければならないことを明確にする。

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