韓国政府は、雨水、汚水、下水及び廃水処理水を制度的に再利用するため、「水の再利用促進及び支援に関する法律」を制定し2010年6月8日に公表した。この法は、2011年6月から施行される予定である。同法の主な内容は以下の通り。
【水の再利用促進及び支援に関する法律】
- 雨水を利用する施設を一層拡大するため、総合運動場、室内体育館及び公共機関を建設する場合、「雨水利用施設」の設置を義務化する。
- 既存の「下水道法」では宿泊施設、工場などに中水道の設置を義務づけていたが、中水道の設置を拡大するため、公共機関が所轄する観光団地、工業団地などにも設置を義務化する。
- 民間事業者が「下水及び廃水処理水を再利用する事業」を行う場合には、政府の認可を取得する。
- 下水及び廃水処理水の再利用施設を設計及び建設する者は、政府に登録する。再利用施設を設置する際には、登録された業者が設計及び建設を行う。
- 水の再利用施設を設置する者には、必要な費用の一部を政府が支援する。
一方、政府は、2010年5月末、「水道法」を改正し公表した。主な内容は以下の通り。
【水道法の改正】
- 上水道の上流地域において、工場の建設を制限するための法的根拠を設けた。
- 水道用製品を製造及び輸入する者は、今後、製品の衛生安全基準に関する認証を受けなければならない。認証を受けていない水道用製品の、製造、輸入、供給、販売及び使用は、禁止される。
- 教育及び福祉施設などに対しては、水道料金を値下げする。
政府は、水の再利用施設が増加し、民間事業者が水の再利用事業に参加できるようになれば、新たな水ビジネス及び市場が創出されると共に、雇用も増加すると見込んでいる。さらに、政府は「水の再利用促進及び支援に関する法律」の制定に続いて、その下位法令である施行令(大統領令)も2011年6月までに策定する予定であり、「水道法」の改定を反映した下位法令も2010年10月前に策定する計画である。