「遼寧省遼河保護区条例」が遼寧省人民代表大会常務委員会で可決され、2010年12月1日から施行されることになった。これにより、遼河本流のエコロジー化と都市を流れる部分の景観整備という目標に法律的な保護が与えられることになる。
本条例で、遼寧省人民政府及び遼河保護区が所在する市、県の人民政府は、遼河保護区の保護業務を政府の成績考課と責任考課のシステムに組み入れなければならず、考課結果によって賞罰を行うことが明記された。遼寧省人民政府及び遼河保護区にある市と県の人民政府は、遼河保護区専用基金を設け、保護区での保護に使用しなければならない。
遼河保護区管理機構は、河道の修理工事、浚渫、湿地回復、景観保持工事などを行わなければならない。遼河の水質汚染対策を強化し、水質測定を行い、水質汚染排出規制を厳格にし、水質状況を定期的に発表し、支流からの流入口で基準値超過が発見された場合は、すみやかに地元の環境保護局に通報しなければならない。
次の場合は役人の所属先または上級部門が担当者と直接の責任者を行政処分する。
(1)犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。
(2)エコロジー破壊等の違法行為を処理せず、または有効に阻止できなかったとき。
(3)対策措置をとらなかったため、省政府が決めている基準値以内の排出、河の流れの順調化、植被回復などの保護任務が実現できなかったとき。
(4)その他職権乱用、公私混同、職務怠慢などがあったとき。
遼河保護区内では次の行為が禁止される。
(1)河川内の囲い、水流をはばむトンネル、水流をはばむ道路を建設すること。
(2)鉱滓、石くず、石炭灰、泥、有毒有害物質、放射性物質を放置すること。
(3)放牧、狩猟、開墾、草焼き。
(4)熱したものを投入、毒を投入、電気を流すなどの方法による漁労、禁漁期内の漁労。
(5)国で禁止している農薬、獣薬、飼料、飼料添加物を使用すること。
(6)木材資源の乱伐、破壊、森林の占用。
(7)野生動物生息環境と野生植物生長環境の破壊。
これらに違反した場合は、違法行為を停止させ、期限付きで原状を回復させ、違法所得を没収し、さらに経済的処罰を与える。
2010年初めに遼寧省は遼河保護区管理局を設けたが、今回保護区に専門の局を設けるのは全国の河川管理で初めてのことである。