台湾環境保護署、「水質汚濁防止措置および測定申告管理弁法」を改正

台湾環境保護署(以下、環保署)は2013年3月8日、「水質汚濁防止措置および測定申告管理弁法」(以下、管理弁法)を改正した。環保署は今回の改正の趣旨を、水域排出管理の強化やオンライン監視の拡大など多項目の管理措置を追加し、水質汚濁防止の効果を促進するためと説明している。環保署によると今回の改正では、8つの条文を新設、24つの条文を修正し、3つの条文を削除した。今回改正された管理弁法は第49条第1項が2015年1月1日、第49条第2項および第75条第1項第4款が2013年7月1日、その他の条文は即日施行となる。

環保署は今回の改正の要点を以下の通りとしている。

  1. 登記をせずに汚水を排出する業者に対し、性能測定を行う義務を課す。
  2. 水域に排出される汚水を削減すること。汚染の特性に基づき、適切な計画を策定し、水域に排出される汚水を管理する。
  3. 深刻な違法業者に対する監視・管理メカニズムを強化すること。排水の前処理設備が完備されていない業者に対し、監視モニターを設置すること。重大な違法業者に対しては、長期に渡り、地方の環境保護機関と接続するオンライン監視モニターおよび放出口における監視モニターを設置する。
  4. 排水の排出標準規制を追加する。生態および人体の健康に影響を及ぼす可能性のある場合、汚染予防管理を確実に実施するため汚染管理計画を提出すること。
  5. 大規模産業の申告頻度に関する規定および生物急性毒性の検査・申告に関する規定を追加する。
  6. 排水を1日2000m3以上排出する工業区汚水下水道システム、および、排水を1日1万5000 m3以上排出する事業や発電所に対し、自動オンライン監視モニターの対象とする。
  7. 工業区の排水下水道システムの自発的管理を強化するため、毎年の自己評価に関する規定を追加した。

【関連URL】
管理弁法の原文は下記URLにて閲覧可能である(中国語:繁体字)
http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/search/LordiDispFull.aspx?ltype=06&lname=0253

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