米国カリフォルニア州が全米初の飲用水中に含まれる六価クロムの基準値案を発表

2013年8月22日、米国カリフォルニア州公衆衛生局(CDPH)が全米初の六価クロムに関する飲用水の水質基準案(下記URL参照)を同州行政法局(OAL)に提出した(従来の基準は、六価クロムのほかに三価クロムも含めた「全クロム」に関するもので、三価クロムは「無害で、必要な栄養素」とされている)。同案は、翌8月23日にOALのWebサイトに掲載され、パブリックコメントの募集が開始された。
http://www.cdph.ca.gov/services/DPOPP/regs/Documents/DPH-11-005HCMCLRegText.pdf
http://www.cdph.ca.gov/services/DPOPP/regs/Documents/DPH-11-005HCPublicNotice.pdf(規則制定案通知:公聴会の予定、規則案作成の経緯、規則案要旨などを記載)

発表された基準案では、六価クロムの最大汚染濃度(MCL)が10 ppb(10 mg/l)と規定されている。これは、同州の全クロムのMCL(50 ppb)の5分の1に相当する(連邦政府の全クロムのMCLは100 ppb)。カリフォルニア州規則集第22編第64213項(22 CCR 64213)などの修正案として公示された今回の規則(修正)案には、主に以下のようなものが含まれている。

  • 22 CCR 64431(無機化学物質のMCL基準)修正案:公共水道水中の六価クロムのMCLを0.010 mg/lと規定
  • 22 CCR 64432(無機化学物質のモニタリングとコンプライアンス)修正案:六価クロムの「報告目的のための検出限界」(DLR)を0.001 mg/lと規定。全クロムがそのDLR(0.01mg/l)を下回っていれば、六価クロムのモニタリングは不要
  • 22 CCR 64447.2(無機化学物質の水処理に関する利用可能な最善の技術(BAT))修正案:六価クロムについては、凝集/ろ過(三価クロムへの還元が必要)、イオン交換、逆浸透膜と規定
  • 22 CCR 64465(公衆への通知の内容と形式)修正案:「MCLを超える六価クロムを含む水を多年にわたって飲みつづけた場合、人によってはがんリスクが増大する可能性がある」と通知することを規定
  • 22 CCR 64481(消費者信頼報告書の内容)修正案:「メッキ工場、皮なめし工場、防腐処理された木材、化学合成、耐火物生産、繊維製品製造工場、天然鉱床の浸食によって排出」と報告することを規定

なお、米国化学工業協会(ACC)は今回の基準案について「公衆衛生保護のために必要なレベルをはるかに下回った値」と話し、「現在の全クロムに関する連邦やカリフォルニア州のMCLのレベルの水を飲んだ齧歯動物で毒性は観察されなかった」とする審査・公表済みの14本の論文を引用している。

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