台湾で、2016年11月4日、「水供給不足地域における再生水利用弁法」(以下、本弁法)が公布された。本弁法は公布と同時に施行された。本弁法は、再生水資源発展条例[1]の第4条第4項にもとづき制定されたもので、水供給不足地域における再生水の利用要件を規定するものである。
本弁法における「水供給不足地域」とは、「地域水資源管理基本計画における各地域の需要供給分析で、水資源開発の情勢、水源全体の調整措置、システム再生水[2] 発展の可能性、およびその他の関連要素に関する中央監督官庁による検討を経た上で、目標年度の水道水供給可能水量により需要量を満たすことができず、また、それが公表された地域」と定義される。開発事業者が水供給不足地域で開発事業を立ち上げ、水使用計画の計画用水量が1日当たり3000 m3に達する場合、中央監督官庁が承認した水使用計画に基づき、システム再生水を使用することが必要となる。
いっぽうで、本弁法の公布前に承認された水使用計画については、開発行為の変更により水使用計画の計画用水量の累計が1日当たり3000 m3に達する場合、その増加水量部分については、水使用計画の審査結果に基づき、システム再生水を使用することとなる。使用するシステム再生水の所定の割合は次のとおりである。
- 水使用計画で生活用水およびその他に属する場合、10%以上をシステム再生水とすること。
- 水使用計画で工業用水に属する場合、50%以上をシステム再生水とすること。
本弁法の原文は以下よりダウンロード可能である。
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8ab8b1aa582ad78101582e074f700015
[1] EWBJ57号に関連記事あり「台湾、再生水資源発展条例を公布――国内での再生水利用の拡大を目指す」
[2] 「システム再生水」とは、下水道システムの排水(汚水)または放流水に処理を施した再生水を指す。