ペルー政府は2017年3月11日、水質基準の改正案を発表する決議書No.072-2017-MINAMを公布した。ペルーでは、政令No.002-2008-MINAM(2008年7月30日公布)で水質基準が公布され、政令No.015-2015-MINAM(2015年11月21日公布)で改正されている。また2009年12月19日に、水質基準の適用規則を規定する政令No.023-2009-MINAMが公布されている。
今回の改正案は、2015年の改正後に環境省が、米国環境保護庁(EPA)及びドイツ国際協力公社(GIZ)の協力で民間企業と共に行った水質基準法見直しの際に指摘された、以下の点を反映したものである。10日間意見が募集されている。
- 政令015-2015-MINAMで規定された対象事業分類3:「農業の灌漑および家畜の飲料水向け」の分類を以下に改正。
- 「D1:ニンニク、レタス、イチゴ、キャベツ、セロリ、グリーンピースなど、茎の短い作物および、樹木や果樹などの茎の長い作物の灌漑用。」を、以下に分類。
- 規制を受ける灌漑水
野菜や茎が短い果物など生で食される作物や、茎が長くても灌漑水が果実に直接かかるような果物及び、公園やスポーツ場。 - 規制を受けない灌漑水
灌漑水が直接かからない茎の長い作物や、果樹など果実に灌漑水がかからない果物、麦、米、キヌアなど精製する穀物、綿花などの食用でない作物、缶詰にされる作物、アルファルファなどの飼料用牧草、ユーカリや松などの植林。
- 規制を受ける灌漑水
- 「D2:家畜の飲料用」を、「牛、羊、豚、馬、リャマなどの大型家畜や、山羊、食用ネズミ、家禽類、ウサギなどの小型の家畜用」に改正。
- 「D1:ニンニク、レタス、イチゴ、キャベツ、セロリ、グリーンピースなど、茎の短い作物および、樹木や果樹などの茎の長い作物の灌漑用。」を、以下に分類。
- 「第3条:水質基準と環境管理」に、以下を追加。
環境管理の一貫として適用される水質は、以下を考慮して規定する。- 鉱物資源開発や工業、商業プロジェクトなど、排水に特定の汚染物質があるもの
- 自然環境下の水質条件
- 同じ地域の別の排水源の影響
- プロジェクトの活動で、水源の水質に影響を与えると思われる特定の要素
- 「改正は、環境省、農業・灌漑省、エネルギー・鉱山省、保健省の承認を受ける」という規定を追加。
決議書No.072-2017-MINAMは、以下のURLよりダウンロード可。
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/wp-content/uploads/sites/52/2017/02/RM-057-2017-MINAM1.pdf