シンガポールで、2017年3月31日、「公益事業(水供給)(改正)規則2017年(Public Utilities (Water Supply)(Amendment) Regulations 2017)」(以下、本規則)が公布された。本規則は、「公益事業(水供給)規則(Public Utilities (Water Supply) Regulations)」を改正するもので、洗濯機、蛇口、便器などに対する節水ラベル基準や試験規格について規定している。本規則は2017年4月1日より施行される。
本規則の原文は以下よりダウンロード可能である。
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:8486e41b-900b-4e78-a42b-1076d358048a
また、本規則による改正を反映した「公益事業(水供給)規則」の全文は以下よりダウンロード可能である。
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:3bf6a8ee-fde8-47da-8873-cfae977f84a2
対象製品
本規則の対象となる製品は以下の通り。
- 蛇口および湯水混合水栓
- 洗浄用水槽(flushing cistern)
- 小便器洗浄弁(urinal flush valve)
- 無水小便器(waterless urinal)
- 洗濯機
上記対象製品について、それぞれの製品の節水性能に関する試験規格や節水性能格付け基準などの詳細は、公益事業(水供給)規則の付表2で規定されている。また、新しいラベルデザインも同様に付表2で示されている。洗濯機については、従来は3段階評価だったが、今回の改正によって4段階評価となった(下図)。
上記の対象製品をシンガポール国内で供給するためには以下の要件を順守しなければならない。
- 製品供給者としての登録および製品の登録
- 対象製品への節水ラベルの貼付