韓国環境部は2019年5月29日、2018年10月16日に改定及び公布された「水環境保全法」が2019年10月17日から実施されるため、その下位法令の改定案を策定し、2019年5月29日から約40日間公開して意見を聴取すると発表した。同改定案の主な内容は下記の通り。
1. 有機物質の管理指標を変更
廃水排出施設と廃水処理施設で放流水の有機物質を測定する指標として、COD(化学的酸素要求量)を使っていたが、今後それをTOC(全有機炭素)に変更し、廃水中の全体的な有機物質を測定して規制する。
環境部は、CODでは、分解が難しい性質の物質など、全体有機物質を測定できない限界があり、河川の環境基準では、2013年からすでにTOCを導入しているため、廃水排出施設などでもTOCを採択することにしたと述べた。
2. 事業場の義務及び猶予期間
TOCへ測定方式を変更するに当たり、水質自動測定機器を設置しなければならない事業場は、2023年6月30日までにTOC水質自動測定機器を備えなければならない。そのため、測定管理代行業者や廃水処理業者などは、2020年12月31日までにTOC測定機器を備えなければならない。
3. 水質汚染物質の排出許容基準を拡大
有害化学物質を取り扱う業種35種の排出施設に対して生態毒性基準を適用していたが、今後、82種業種の排出施設に対して基準を拡大して適用する。
水質汚染物質でありながら、今まで排出許容基準が設定されていなかったSn(錫)項目に対しても基準が設定された。
4. 罰則強化
違反行為に対する行政処分を強化した。排出許容基準の違反に対しては、3次改善命令後にさらに違反した場合、罰則を営業停止10日間から営業停止15日間へ強化した。