台湾経済部、「節水技術の研究開発への民間参入奨励弁法」の一部を改正

台湾経済部は、2017年12月29日、「節水技術の研究開発への民間参入奨励弁法[1]」の一部改正について発表した。2008年に公布された同法は、節水研究開発の民間参入を奨励する技術、審査の手順、奨励金額などを定めた法律である。2013年にも一部改正が行われ、今回は2回目の改正となる。

今回の改正箇所は、以下のとおりである。

  • 水道水法の改正に合わせて、第1条の対応する条文名を改正。
  • 節水ラベル管理弁法に合わせて、同弁法第3条で規定の奨励対象となるプロジェクトの表現を改正し、一部(節水ラベル製品の種類は、中央主管機関が公告するという条文)を削除。
    第3条は、次のように改められた。

本弁法で奨励するプロジェクトは、以下の各技術に限るものとする。

  1. 節水ラベル管理弁法で定めた節水ラベル製品の革新、改良、整合を図る技術。
  2. 建築物の雨水貯留工事および設計評価に関する技術の研究開発。
  3. 家庭用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
  4. 商業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
  5. 工業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
  6. 農業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。

同弁法によると、上記および関連条件に適合した場合、以下の奨励金が支払われる。

  • 特許を取得した場合
    案件当たり最高2万ニュー台湾ドル(約7万4000円)(特許申請のために支払った関連費用額を上限とする)。
  • 技術の研究開発の場合
    案件当たり最高20万ニュー台湾ドル(約74万円)(申請案件の全経費の50%を上限とする)。

[1] 原文は以下より閲覧可能。
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8a8a852d1fb0edb7011fb6ba87f50085

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