韓国環境部、水ビジネス振興法の大統領令を制定し実施へ

韓国環境部は2018年12月上旬、水管理技術の発展及び水ビジネス振興に関する法律(以下、水ビジネス振興法)の大統領令と施行規則を2018年12月13日から実施すると発表した。環境部は、2018年6月に水ビジネス振興法を制定しており、今回その下位法令である大統領令と施行規則を制定したことにより、水ビジネス政策を本格的に実施していく計画である。

環境部は、2016年からスマート水ビジネス産業育成戦略を推進しており、2030年まで水ビジネスの売り上げ50兆ウォン(約5兆円)を達成することを目標としている。しかし、韓国内で水ビジネスを行う企業の72%は10人未満の小企業であり、技術開発や海外進出など、国家の強力な支援が必要な状況である。

こうした状況の下、韓国政府は水ビジネス振興法を制定し、主に下記のような内容を規定している。

  1. 水ビジネスの範囲
    この法律で定める水ビジネスとは、海洋深層水開発業、河川水や河川施設の管理に関する事業、ダムの安全管理に関連する事業、水資源の管理技術と関連する事業、その他、水を利用または管理する事業として環境部が認める事業を意味する。
  2. 水ビジネスの実態調査及び水技術総合情報システムの構築と運用
    政府は、水ビジネスに関連する情報を管理するため、水技術総合情報システムを構築して運用し、その結果を法人や産業組織に情報提供する。
  3. 優秀な技術や製品の事業化支援
    水関連製品と技術を評価し、基準を超過する優秀な製品や技術を指定して、その事業化を支援する。地方自治体などと連携して公共機関による購入を促進するなど、協力体系を確立する。
  4. 水ビジネス企業の指定及び支援
    本法律で定める要件を揃えている中小企業を水ビジネス企業と指定し、5年間R&Dに必要な支援を行う。ここで云う水ビジネス企業の要件としては、売り上げに対する研究費用の割合、輸出額の割合、認証保有状況などが規定されている。
  5. 水ビジネス団地の造成と運営
    政府は、水ビジネス団地を造成及び運営し、団地内の関連企業に対しては施設の使用料金の削減などを行うことができる。
  6. 海外進出及び韓国水ビジネス協議会の設立など
    水ビジネス企業の海外進出を活性化させるため、韓国水ビジネス協議会を設立し運営する。

水ビジネス振興法の原文URLは下記の通り。
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203750&efYd=20181213#000

大統領令の原文URLは下記の通り。
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=205701&efYd=20181213#0000

施行規則の原文URLは下記の通り。
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=205903&efYd=20181213#0000

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